2024年制度改正の意味するもの

過去のコラム

2024年度介護保険制度が改正されます。もうみなさん十分チェック済みのことと思いますが、ケアマネに関わる一部にすぎませんが、気になるところだけまとめてみました。
①ヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難病患者など他制度の知識を深めることが要求されています。事例検討会や研修会の参加が特定事業所の算定要件になります。
②介護予防支援の提供や、委託を受けて総合相談支援事業を行う場合にケアマネジャーの兼務が可能となります。ただし保険者により運営法人や代表者の兼務は望ましくないと判断する場合があるので確認を要します。
③毎月、確認作業を行っていた運営基準減算の要件が廃止になります。ただし特定事業所集中減算に関しては、居宅介護支援における公正中立性の担保のために、引き続き要件となります。
➃ケアマネジャーひとりあたりの取扱件数が40から44へ引きあげられます。事務職員の配置の場合など、取扱件数や報酬面が変わるため、事業所形態に合わせて十分な確認が必要です。
さあー、これってどうなんでしょう?!ていよく、包括さんの分も手分けして助け合っていきましょう、ケアマネはもっと働けよー!と言われている気がするのは、私だけえ~~⁇