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要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
管轄市区町村の介護保険課で受け付けますが、事前にご相談いただければ、ケアプラン事業所ですべて代行いたしますので早めのご相談をおすすめします。
相談をはじめとしたケアマネ業務には一切利用者負担はありません。
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。日頃から行きつけの開業医さんを持っていると便利です。
難病指定などの病気がなければ医師の専門は問いません。また意見書作成にかかる費用はありません。
審査判定
【一時判定】調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
【二次判定】介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
およそ一ヶ月ほどの期間を要します。現実には急ぐ場面が多くありますが、先にケアマネ事業所に相談しておくことでケアマネジャーが何くれと力になってくれます。
認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請から原則30日以内に申請者に結果を通知します。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
①有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
②身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます(区分変更申請)
尚、①②につきましては、ケアプラン事業所と契約することで、担当ケアマネジャーが定期の更新時期を把握し、事前にご説明の上事務手続きを代行いたします。
また状況変化による区分変更の時期を適切に判断しアドバイスをいたしますのでご安心ください。
介護(介護予防)サービス計画書の作成
「要介護1」以上:居宅介護支援事業者がケアプランを作成します。
「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センターがケアプランを作成します。
「要支援1」「要支援2」が決定した場合には、利用者様の担当地域の包括支援センターにきちんとおつなぎいたします。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮のうえ介護サービス計画書を作成します。
介護サービスの利用開始
ケアプランに基づいた各種のサービスが開始されます。
その後もケアマネジャーは、ご利用者様の心身の状況を継続把握し、ご本人ご家族の希望に沿ってケアプランの見直し、各事業所のサービス適正の是非、スタッフの対応の向上などをモニタリングしていきます。